個人事業主の開業準備で必要な提出書類!期日はしっかり確認を!
現代は働き方が増え、様々な形で個人事業主として開業を準備している方は多いのではないでしょうか。
- 脱サラして自分の店を持ちたい
- 新しいIT事業を始めたい
ただし、いざ個人事業主として開業しようとしても、すぐに始められるような簡単なものではありません。当然、何か始めようとするときは、開業に必要な書類を申請するなど様々な準備と手続きをする必要があります。
その中で、最重要になるのが税務署に提出する「開業届」。
ということで今回は、個人事業主の開業準備で必要となる税務署への提出書類とその提出期日を簡潔にご説明いたします。
目次
1、個人事業主の開業準備で必要な手続き!申請書類と期日の確認は必須
個人事業主として開業すると一口にいっても、実際に開業するためには申請が必要。
忘れてはならないのが冒頭でもご紹介した「開業届」など、主に「税務署」への申請書類が重要になるので一通りご紹介いたします。
税務署に申請が必要な書類
個人事業主の開業・廃業等届出書
開業届は、正式名称「個人事業主の開業・廃業等届出書」といい、開業後1ヶ月以内に申請しなければなりません。
ただし、あくまで個人事業主が対象の申請書類なので、法人として会社を設立する場合は、別の申請手続きが必要になります。
この書類は、新しく事業を始めるときや事業を廃止するとき、さらに事務所の新設、増設、移転などのタイミングで、国税庁宛への提出が義務付けられ、これを申請しない限り開業したと公式には認められないのです。
所得税の青色申告承認申請書
確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類。
青色申告は、白色申告よりも詳細な帳簿付けをして、それに基づいて正しい確定申告をすることで、税金上で様々な有利な特典を受けられます。
そこで、開業するにあたって青色で確定申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を開業後2ヶ月以内に提出する必要があります。
ここまでは開業する上で必須の申請書類となりますが、以下の書類については必要に応じて提出が必要になります。
青色事業専従者給与に関する届出書
これは、青色申告者が事業に携わっている奥様やお子様などの家族に対する給与(報酬)を控除できる申請書類です。
青色事業専従者給与の控除を受けるためには、経費に計上しようとする年の3月15日が提出期限となっていますが、新たに事業を始めたとき、または新たに専従者が加わることになってから2ヶ月以内に申請する必要があります。
給与事務所等の開設・移転・廃止届出書
開業して家族以外の従業員を雇用するとき、税務署に提出しなければいけない書類です。
雇用主は、従業員の給与から所得税分を天引き(源泉徴収)して預かり、従業員の代わりに税務署に納めます。
これを正確に伝える役割を果たすのが、「給与事務所等の開設・移転・廃止届出書」。その提出は、初めて従業員に給与を支払ってから1ヶ月以内に提出する必要があります。
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
開業したあとに10万円以上の事務用備品などを購入するとき、固定資産税に関わる減価償却管理が必要になります。
建物や車、パソコン、コピー機などの資産は、時間の経過によってその価値が減っていき、このような資産が「減価償却資産」と呼ばれています。
毎年いくら経費にするか計算する方法を償却方法呼び、その方法は「定額法」と「定率法」の大きく2種類。そこで、開業にあたって減価償却資産の償却方法を「定率法」にしたい場合、税務署にこの届出書を提出する必要があります。
こちらは、確定申告前に所轄の税務署に持参もしくは郵送でも受け付けてくれます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
納期の特例を希望する際に提出しますが、基本的に毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するため書類です。
ただし、「給与を支給する従業員数が常時10人未満」の事業所に限られるのでご注意を。こちらは随時受付けてくれるので、毎月の支払いが面倒な方は早めに提出しましょう。
以上、最も重要な税務署に申請が必要な書類でしたが、特に最初の2つの申請書類は必須なので期日内に忘れずに提出しましょう。
また、いずれの書類も国税庁の公式ホームページからPDF形式ではありますが、ダウンロードできる上に参考の書き方まで掲載されているので、確認しながら記入できます。そこで、もし分からないことがあるときは、最寄りの税務署に出向けば係員の方も親切に教えてくれますよ。
2、まとめ
現代はインターネットの普及によって働き方の選択肢が増えたことで、個人事業主として開業を目指す方は多いといいます。
そこで、ただオフィスを開設しただけでは開業したとはなりません。
ご紹介した、「個人事業主の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」、この2つの書類を税務署に提出しない限りは、正式に開業したとは認められないのです。
その他にも、家族が手伝ったり、従業員を雇用したりする場合は、随時税務署に申請書類の提出が必要になります。
基本的に、国税庁の公式ホームページで確認すれば、申請書類のダウンロードから書き方の説明まで掲載されていますが、分からないときは最寄りの税務署でよく確認してから提出するようにしましょう。