開業準備期間の必要経費は「開業費」!どの範囲までが開業費なのか?
こらから開業を目指す方は多くの費用が必要になってきます。
その際、開業準備の期間(開業日の前日までの期間)に支出した特定の経費を一般的に「開業費」と呼びます。
何かに支出した費用は、普通なら必要経費として処理しますが、「開業費」は別に区分して処理するのが基本。後々のいわゆる節税対策として開業費として計上しておいた方が良いのです。
しかし、ほとんど初めて開業する方なので、どのような経費が開業費として計上できるのか分かりませんよね。ということで今回は、「開業費」の詳しい説明と、合わせてどのような経費が開業費に計上できるのかorできないのかご紹介いたします。
目次
1、そもそも「開業費」とは?
まず、開業費とは開業準備期間、正確には「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」を指します。
簡単にいえば先程も説明した通り、開業日の前日までに支出した経費になります。
ただし、何でもかんでも開業費として計上できるわけもなく、10万円以上の支払いが必要になるものは、開業費ではなく固定資産として原価償却管理が必要になります。
次に、開業日とはいつなのか?と疑問に感じる方もおられますが、個人事業主として開業する場合は、開業届(正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」)に記載する開業日が該当します。
また、正式な法人(株式会社)で開業する場合は、開業費と「創立費」に分けて計上します。
登記申請を提出した日が「会社設立日」にあたり、その登記申請が完了するまでの経費が「創立費」、登記申請完了後から実際に営業を開始するまでに支出した経費が「開業費」になります。
開業費のメリット
開業費や創業費は、「繰越資産」という資産項目に該当し、通常の資産とは別に区分して会計処理ができます。繰越資金として一旦資産計上してから、以下の方法の費用化が認められています。
- 開業費と創立費の償却期間は5年間(60ヶ月)と定められており、この期間で均等に償却していく方法
- 任意償却が認められ、好きなタイミングで償却していく方法
この方法を利用するメリットは、赤字になりそうな年は費用化せずに資産として計上したままにでき、逆に黒字になりそうな年度に費用計上すれば節税できるメリットが生まれます。
また、必ずこれらの方法を利用しなければならないという決まりはなく、開業初年度に全額損金として計上することも可能です。
2、開業費として計上できる費用とできない費用
そこで、実際にどのような経費が開業費として計上できて、逆にできない経費とは何かについてご説明いたします。
開業費に計上できない経費
まず、開業費で計上できない経費からご説明すると、
- 1個または1組が10万円以上の固定資産
- 将来的に返却されるもの
前項でも少し触れましたが、10万円以上するオフィス家具やパソコン、コピー機などの備品の他にも、オフィス開設に伴う内装工事費についても、開業費とは別に固定資産として資産計上する必要があります。
オフィスの賃貸にかかわる敷金や保証金は将来的に返却される経費なので、開業費ではなく資産として計上します。
以上に2つの要素に関わる経費は、開業費として認められないので注意が必要です。
開業費に計上できる経費
では、肝心の開業費として計上できる経費は何かといえば、以上の2つに該当しない経費になりますよね。
開業準備段階で必要になる経費を一般的なもので挙げてみると以下の通り。
- テナントの契約関連費用
- 許認可取得のための費用
- 広告費(チラシやパンフレット制作費、Webサイト制作費)
- 名刺や会社印の作成・購入費
- 文房具など事務用備品の購入費
- 打ち合わせ飲食代(近隣挨拶の手土産代なども含む)
- 移動交通費
など、大きくはこのような経費が開業費として計上できます。
ただし、基本的に開業費の範囲は明確に定められているわけではないので、明らかに開業準備とは無関係の経費は計上できません。
あくまでも一般的な常識の範囲内で、開業準備に必要だと説明できる経費のみ計上するようにしましょう。
3、まとめ
開業するためには様々な費用は必要になりますが、開業費として計上できる経費については後々の節税に繋げることも可能。
開業費とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用。
簡単にまとめると、開業費は10万円未満のもので将来的に返却されない、一般的な常識の範囲内で開業準備に必要だと説明できる経費になります。
初めての方で、開業費にできる・できないといった区分や、償却管理の方法など分からないことがあれば、税理士の方などに相談して上手に活用しましょう。